まず最初に言っておきたいのが、これは個人的見解であって、
必ずしも万人がこの結果に辿り着くものではないことを注意して欲しい
「ここにこう書いてあったから大丈夫」等と何も考えずに鵜呑みにするといつか痛い目を見るので
耳コピは誰の著作物か
一番安易なのが
耳コピした人の著作物
だと思ってしまうことだ
コピーに関しては複製権が絡んでくる
第2条 十五
複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、(以下略)
第21条
複製権
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
手元の本に寄ると、
原作に創作性を加えなければ若干の修正増減があっても原作の複製となる
という感じに書いてある
創作を辞書で引くと
事実でなく想像によってつくりだすこと。
とある
音色も含めて完全に複製するのは、データが残っていない限り本人ですら難しいだろう
ということは多少の創作が含まれていると考えて良いのではないだろうか?
そもそも自由に表現出来るアナログな音も含め、全てをデジタルのMIDI(MML)に変換すること自体創作ではなかろうか?
人によって捉え方が変わるだろうが、個人的には複製権に関してはセーフだと考える
(JASRACは有無を言わさずアウトと言ってきそうだが)
もしもここまでに引っかかってしまった場合は著作権は原作者のものであり、あなたは何の権利もない
二次的著作物
複製権をクリアしたのならば、次に立ち塞がるのは
二次的著作物かどうか
だ
2条 十一
二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
11条
二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
原作に基づき新たな著作物を作成することを翻案と云うので、耳コピは明らかに翻案に当てはまる
二次的著作物は原作を使って創作を加えたものなので、原作者と作成者ふたりの著作物となる
著作権に触れるような事に使用する場合は、原作者の許可が必要になるので注意しよう
著作権法を抜けられるか
ここまで読んでも諦められない人は、どうしたら原作を使っていないと認められるかを考えよう
著作権が与えられていないものの例を挙げると、
アイディア(テーマ・原案)・コード進行・単純なリフ・著作権が失われたもの・著作権を放棄したもの
が当てはまる
アイディアとは筋書き・構成等を利用していない「南国のような曲」とか「セブンスコードが基本になる曲」等
コード進行は何処までがセーフか分らないが、過去にコード進行に著作権が認められたという例はないらしい
単純なリフは上記2つのようにアイディアや良くあるパターン等
著作権が失われるには著作権者の死後50年の経過が必要
著作権を放棄したものは主に、サンプリングCD等のループ・フレーズ集や単音・ワンショットを収録したCDやFD
まとめると、
著作権が存在しないものか、部分的には似ているが全体的には違った印象を受ける
ものがセーフ
結局原作の著作権に触れないものでないと法的には違法
耳コピ曲の扱いについて
NEXONでは耳コピしたデータの公表・配布は著作権の侵害に当たるのでは? と考えているようだ
果たしてそうなのか?
問題なのは、果たして
二次的著作物を非営利でネット上に投稿・アップロードするのは違法なのかどうか
だ
MIDI(MML)自体では音はならず、コンピューターに情報処理を行うための動作手順を指定したものを音源に送る物、
つまりプログラムなので、以下の法が当てはまる
第47条の2
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。
第113条第2項は割合するが、要約すると
違法に複製した物を入手した物
だ
プログラムは私的複製以外は認められていないので、非営利でも複製を出来ないということになる
ネット上にファイルをアップロードする事は、手元のファイルの複製をサーバーにアップロードすることになる
なので
ファイルのアップロードはアウト
しかし掲示板等に文字で投稿する場合はどうなるのか?
これは難しい問題だ
あらかじめ掲示板の規約事項として著作権の帰属が書かれていれば、投稿者には著作権はなくなるのだろうが、
基本的には投稿者の著作物になる
そして、データのオリジナルがBBSの投稿だ、と言い張ってしまえば本人くらいにしか分からないのだろう
つまり
BBSを用いて創作をした二次的著作物
となる
上記のような事を行った場合、完全に違法性があるか? と云われれば、言い切るには難しいだろう
つまり自分で創作したものをテキストで投稿すればセーフなのではないだろうか?
ここまででBBS等にMMLをテキストで書き込むのはクリアしたが、それを公衆送信する場合はどうなるのだろう?
第2条 七の二
公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。
第23条
公衆送信権等
著作者は、その著作物について、公衆送信を行う権利を専有する。
つまり
著作権を持たない者が、不特定多数に公開してはならない
ということである
二次的著作物である以上、公衆送信には原作者の許可も必要になってしまう
残念ながらBBSへ投稿しても自分しか見られないのなら投稿する意味がなくなってしまうので、
BBS等への投稿もアウト
ゲーム内での売買
ここからはマビノギ内での演奏について考えてみる
まず演奏には楽譜が必要だ
楽譜を作るにはMMLの記入が必要なのだが、これは前述の方法でクリアできるだろう
次にその楽譜の販売についてだ
販売するということは営利目的になるわけだが、架空のお金での取引は営利なのかどうかが問題になる
営利ということは、金銭的な利益がなければならない
架空のお金はあくまでデータなのでチートを使っていくら増やそうとも、それはゲームバランスの問題なのであって違法行為ではない
つまり架空のお金の取引は営利には当てはまらないだろうと考える
しかしプログラムは私的複製のみが許されるので、それを譲渡してしまうと違法行為になるだろう
2条 十九
頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
第26条
頒布権
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
つまり複製を譲渡するには、原作者の許可が必要になってしまう
ということはオリジナルを譲渡すればセーフだろう
自分の著作物ではないものを販売している例としては、ネットオークションが当てはまるだろう
複製品は当然処罰されているのでこれを参考にする限り、
楽譜の販売はオリジナルのみ出来る
だろう
ゲーム内での公開
次に演奏だが、一見演奏に見えるがこれはプログラムをサーバーに送信してクライアントで音を鳴らすので
公衆送信
ではなかろうか
公衆送信は前述の「
耳コピ曲の扱いについて
」を参考にして貰えば分かるので、
これもアウト
簡単に説明すると、喫茶店等で流れている有線放送等をイメージして貰うと良いだろう
「CD等の曲を、有線の放送会社から、喫茶店のオーディオ機器を通して、店内でならす」 = 「耳コピした曲を、自宅のPCから、NEXONのサーバーを通して、自宅PCのマビノギで鳴らす」といった感じだ
最後に
耳コピMMLについてまとめると、
BBS等への公表はアウト
楽譜の譲渡は最初に作ったのだけセーフ(コピペで大量生産するとアウト)
曲の演奏はアウト
つまり
基本的にはアウト
といった結論に辿り着いた
この結果は著作権に従った場合であるが、例えば信号無視で警官が逮捕しに来るかと云われると、わざわざそこまでしないだろう
時によっては注意すらされないかもしれない
つまり些細な事では黙認する場合もあり、MIDI程度では大手サイトにでもならない限りせいぜい注意が関の山
よく「JASRACに登録してなければ大丈夫」と云われるのは、
普通の業者なら黙認するが、mp3等の複製品ならまだしもわざわざMIDIデータまでに反応するのはJASRACくらいだろう
ちなみにJASRACとは著作者が著作権を譲渡することにより、
個人や小企業ではカバーしきれない曲の使用料を代わりに徴収する民間企業
つまりNHKの受信料徴収と大して変わりない訳だ
しかし法律違反している事には変わりないので、著作物を扱う場合には十分に注意する必要がある事を念頭に置いておこう
もどる
[PR]
≪占い奇跡の恋愛術≫初回無料:幸せな結婚へ導きます。本格結婚鑑定