まず最初に言っておきたいのが、これは個人的見解であって、
必ずしも万人がこの結果に辿り着くものではないことを注意して欲しい
「ここにこう書いてあったから大丈夫」等と何も考えずに鵜呑みにするといつか痛い目を見るので





耳コピは誰の著作物か


一番安易なのが耳コピした人の著作物だと思ってしまうことだ
コピーに関しては複製権が絡んでくる

手元の本に寄ると、原作に創作性を加えなければ若干の修正増減があっても原作の複製となるという感じに書いてある
創作を辞書で引くと事実でなく想像によってつくりだすこと。とある
音色も含めて完全に複製するのは、データが残っていない限り本人ですら難しいだろう
ということは多少の創作が含まれていると考えて良いのではないだろうか?

そもそも自由に表現出来るアナログな音も含め、全てをデジタルのMIDI(MML)に変換すること自体創作ではなかろうか?

人によって捉え方が変わるだろうが、個人的には複製権に関してはセーフだと考える
(JASRACは有無を言わさずアウトと言ってきそうだが)

もしもここまでに引っかかってしまった場合は著作権は原作者のものであり、あなたは何の権利もない





二次的著作物


複製権をクリアしたのならば、次に立ち塞がるのは二次的著作物かどうか

原作に基づき新たな著作物を作成することを翻案と云うので、耳コピは明らかに翻案に当てはまる

二次的著作物は原作を使って創作を加えたものなので、原作者と作成者ふたりの著作物となる

著作権に触れるような事に使用する場合は、原作者の許可が必要になるので注意しよう





著作権法を抜けられるか


ここまで読んでも諦められない人は、どうしたら原作を使っていないと認められるかを考えよう

著作権が与えられていないものの例を挙げると、
アイディア(テーマ・原案)・コード進行・単純なリフ・著作権が失われたもの・著作権を放棄したものが当てはまる

アイディアとは筋書き・構成等を利用していない「南国のような曲」とか「セブンスコードが基本になる曲」等
コード進行は何処までがセーフか分らないが、過去にコード進行に著作権が認められたという例はないらしい
単純なリフは上記2つのようにアイディアや良くあるパターン等
著作権が失われるには著作権者の死後50年の経過が必要
著作権を放棄したものは主に、サンプリングCD等のループ・フレーズ集や単音・ワンショットを収録したCDやFD

まとめると、著作権が存在しないものか、部分的には似ているが全体的には違った印象を受けるものがセーフ

結局原作の著作権に触れないものでないと法的には違法





耳コピ曲の扱いについて


NEXONでは耳コピしたデータの公表・配布は著作権の侵害に当たるのでは? と考えているようだ
果たしてそうなのか?

問題なのは、果たして二次的著作物を非営利でネット上に投稿・アップロードするのは違法なのかどうか

MIDI(MML)自体では音はならず、コンピューターに情報処理を行うための動作手順を指定したものを音源に送る物、
つまりプログラムなので、以下の法が当てはまる

第113条第2項は割合するが、要約すると違法に複製した物を入手した物
プログラムは私的複製以外は認められていないので、非営利でも複製を出来ないということになる

ネット上にファイルをアップロードする事は、手元のファイルの複製をサーバーにアップロードすることになる
なのでファイルのアップロードはアウト

しかし掲示板等に文字で投稿する場合はどうなるのか?
これは難しい問題だ

あらかじめ掲示板の規約事項として著作権の帰属が書かれていれば、投稿者には著作権はなくなるのだろうが、
基本的には投稿者の著作物になる
そして、データのオリジナルがBBSの投稿だ、と言い張ってしまえば本人くらいにしか分からないのだろう
つまりBBSを用いて創作をした二次的著作物となる

上記のような事を行った場合、完全に違法性があるか? と云われれば、言い切るには難しいだろう
つまり自分で創作したものをテキストで投稿すればセーフなのではないだろうか?

ここまででBBS等にMMLをテキストで書き込むのはクリアしたが、それを公衆送信する場合はどうなるのだろう?

つまり 著作権を持たない者が、不特定多数に公開してはならないということである

二次的著作物である以上、公衆送信には原作者の許可も必要になってしまう
残念ながらBBSへ投稿しても自分しか見られないのなら投稿する意味がなくなってしまうので、
BBS等への投稿もアウト









ゲーム内での売買


ここからはマビノギ内での演奏について考えてみる

まず演奏には楽譜が必要だ
楽譜を作るにはMMLの記入が必要なのだが、これは前述の方法でクリアできるだろう

次にその楽譜の販売についてだ

販売するということは営利目的になるわけだが、架空のお金での取引は営利なのかどうかが問題になる
営利ということは、金銭的な利益がなければならない
架空のお金はあくまでデータなのでチートを使っていくら増やそうとも、それはゲームバランスの問題なのであって違法行為ではない
つまり架空のお金の取引は営利には当てはまらないだろうと考える

しかしプログラムは私的複製のみが許されるので、それを譲渡してしまうと違法行為になるだろう

つまり複製を譲渡するには、原作者の許可が必要になってしまう
ということはオリジナルを譲渡すればセーフだろう

自分の著作物ではないものを販売している例としては、ネットオークションが当てはまるだろう
複製品は当然処罰されているのでこれを参考にする限り、楽譜の販売はオリジナルのみ出来るだろう





ゲーム内での公開


次に演奏だが、一見演奏に見えるがこれはプログラムをサーバーに送信してクライアントで音を鳴らすので公衆送信ではなかろうか

公衆送信は前述の「耳コピ曲の扱いについて」を参考にして貰えば分かるので、これもアウト

簡単に説明すると、喫茶店等で流れている有線放送等をイメージして貰うと良いだろう
「CD等の曲を、有線の放送会社から、喫茶店のオーディオ機器を通して、店内でならす」 = 「耳コピした曲を、自宅のPCから、NEXONのサーバーを通して、自宅PCのマビノギで鳴らす」といった感じだ







最後に


耳コピMMLについてまとめると、
BBS等への公表はアウト
楽譜の譲渡は最初に作ったのだけセーフ(コピペで大量生産するとアウト)
曲の演奏はアウト


つまり基本的にはアウト
といった結論に辿り着いた


この結果は著作権に従った場合であるが、例えば信号無視で警官が逮捕しに来るかと云われると、わざわざそこまでしないだろう
時によっては注意すらされないかもしれない

つまり些細な事では黙認する場合もあり、MIDI程度では大手サイトにでもならない限りせいぜい注意が関の山

よく「JASRACに登録してなければ大丈夫」と云われるのは、
普通の業者なら黙認するが、mp3等の複製品ならまだしもわざわざMIDIデータまでに反応するのはJASRACくらいだろう

ちなみにJASRACとは著作者が著作権を譲渡することにより、
個人や小企業ではカバーしきれない曲の使用料を代わりに徴収する民間企業
つまりNHKの受信料徴収と大して変わりない訳だ

しかし法律違反している事には変わりないので、著作物を扱う場合には十分に注意する必要がある事を念頭に置いておこう


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